
あいさ つ
日本MTA学会 理事長 高田治実
現在、MTAは筋の原因(稀に皮膚から皮下組織)で生じる痛み、痺れおよび筋緊張の異常、中枢・末梢神経障害後遺症による運動障害などを即時的に改善する治療的アプローチとして、理論と手技を構築している段階です。
本会は、平成13年に、『Myotuninngapproach(MTA)を中心とした治療技術によって、患者様を治せる臨床家を養成すること』および、『講師と会員が互いに協力し、MTAの治療技術をさらに効果のあるものに進化させること』の2つの目標をもって発足されました。
MTAが発展するには、EBMTA(Evidence-basedMyotuning approach:根拠に基づくMTA)の構築が必要です.そこで,MTA研究会では会員と共に臨床現場および大学院修士課程・博士課程などにおいて,研究を行い効果の検証を積み重ねています.
また,MTAの理論と技術は,平成18年度文部科学省委託事業の中で作成した「MTAテキスト+DVD」を通して再構築され,全国の理学療法士養成校に配布されました.委託事業では,元日本解剖学学会理事長であり臨床福祉専門学校校長の内野滋雄先生を事業統括とし,東京医科歯科大学名誉教授であり東京有明医療大学学長の佐藤達夫先生,新潟大学医学部名誉教授であり新潟リハビリテーション大学教授の熊木克治先生,順天堂大学医学部解剖学第一講座の坂井建雄教授,の3名の先生方に共同研究者としてご助言をいただきました.また,東京医科大学の山田仁三主任教授には,アドバイザーとして理論を中心にご助言いただきました. MTAは,筋が原因で起こる前記の症状には非常に効果的な治療的アプローチです が,全ての患者様に適応できるものではありません.他の治療法(PNF,関節モビライゼーション,ボバースアプローチなど)と併用することにより,効果を高めていただくことを願っています.これからも,会員諸氏と一緒により効果的で患者様に喜んで頂けるアプローチに発展させたいと願っています.
皆様が,MTAにより患者様を治せる臨床家になる一助となれば幸いです.

Myo
Tuninng
Approach
M T A
MTA概要
MTAは,筋(myo)を調整(tuning)するアプローチであり,神経生理学的現象を利用して主に筋が原因(稀に皮膚から皮下組織)で生じる症状を改善するアプローチである. 目的は,痛み,痺れを改善し,筋緊張を調整することにより,関節可動域(Range of Motion:ROM)や運動能力を向上させ,ADLおよび生活の質(Quality of Life:QOL)を高め,精神的苦痛を和らげることである. 筋の損傷や緊張は,痛み,痺れ,筋緊張の異常などの症状を起こす.それらの症状は,リハビリテーションの阻害因子となり運動機能障害を起こし,訓練効率あるいはモチベーションの低下などの原因となるのみでなく,腰痛などの疾患の治療効果を大きく低下させることが多い.しかし,筋が原因で起こる上記の阻害因子を改善できれば,治療効果およびモチベーションを飛躍的に向上できる.痛みがない場合でも筋緊張が亢進していれば,ROMが制限され運動能力が低下する.例えば,脳卒中片麻痺の症例で体幹と腰部の筋緊張亢進により,体幹前屈のROM制限があるために靴を履く動作を行えない場合には,ROM制限の原因になっている筋を探し出し,MTAで緊張を低下させることにより,即時的に靴を履く動作が可能となる.痛みなどの症状は,侵害受容器が刺激されて起こる痛覚神経線維のインパルスが脳に到達したときに発生する.神経ブロック療法は局所麻酔薬を体内に注入し,問題の部位からの痛覚神経線維のインパルスを脳に到達する前に消失させる治療法である.一方,MTAは徒手を用いて生体を刺激し,神経生理学的現象を起こすことによって痛覚神経線維のインパルスを消失させ,痛み,痺れ,筋緊張の異常などの症状を改善する手技であると推測している. また,MTAは中枢および末梢神経麻痺を改善し,運動能力を向上できる可能性がある手技でもある.詳細な治療原理は不明であるが,痛み,痺れによって起こる筋緊張亢進や血流改善による筋不全の改善,神経‐筋移行部で末梢神経終末から筋へ放出される化学物質の量の増加,固有受容器を刺激することによる神経線維のインパルスの増加,などにより筋活動が活性化し,動きが改善すると推測している.尚,中枢性麻痺に対するMTAが脳神経にどのように影響するかに関しては,今後の検討が必要である. 以上述べたように,MTAは筋の損傷や緊張などが原因で起こる多くの症状や運動機能障害を改善し,治療の効果および効率を顕著に向上できる可能性がある. 実際に,高田らの報告では,MTAにより痛み,痺れ,筋緊張の異常などが著明に改善し,筋力,筋積分値および関節可動域が増加している.また,整形外科疾患,内科疾患および脳血管障害による運動麻痺などの中枢性疾患まで,幅広い適応が認められている. MTAは,筋触察により患者様の訴えている症状が出現する部位を探し,再現症状を抑制部位への触圧覚刺激によって改善する手技である.また,症状を改善しながら施行する運動療法によって,筋の収縮機能および伸張機能を最大限に活性化させる自動能動的な治療アプローチでもある.
新着情報
組織・役員
理事長 高田治実
副理事長 井田興三郎、坂口光晴
監事 川田高明
相談役 石井俊夫
ブロック長 三島善一(北海道ブロック)
早坂 郷 (東北ブロック)
高田治実(関東甲信ブロック)
佐藤成登志(北陸ブロック)
神沢信行(近畿ブロック)
有田俊三(中国ブロック)
岡部孝生(四国ブロック)
藤本英明(九州ブロック)
天願博敦(沖縄ブロック)
事務局事務局長 菅沼一男
事務局次長 豊田 輝、土手延恭
庶務部長 大川 晃
庶務部副部長 町田志樹、内山結城
財務部長 川上陽子
広報部長 石垣栄司
広報部副部長 町田志樹
国際セミナー担当 芹田 透
(公社)日本理学療法士協会主催講習会担当 芹田 透、齋藤孝義
学術局学術局長 江口英範
MTAジャーナル編集委員会編集顧問 高田治実
編集委員長 菅沼一男
編集委員 村山由紀、石垣栄司、大川晃、金子千香、神田太郎、榊原僚子
下河辺雅也、芹田透、豊田輝、増田紗嘉、松葉潤治、町田志樹
査読委員 石垣栄司、井田興三郎、江口英範、岡部孝生、神沢信行、榊原僚子、
坂口光晴、坂上昇、佐藤成登志、菅沼一男、立石学、立津統、天願博敦、
豊田輝、中川仁、畠山敦、藤本英明、松葉潤治、齋藤孝義、町田志樹
学会演題査読委員会およびインストラクター症例報告査読委員会委員長 芹田 透
査読委員 石垣栄司
稲田由紀
岩瀬洋樹
江口英範
大川晃
岡部孝生
金子千香
川上陽子
神田太郎
酒井規宇
榊原僚子
坂上昇
佐藤成登志
下河辺雅也
豊田輝
増田紗嘉
定款
日本マイオチューニングアプローチ学会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、マイオチューニングアプローチ学会と称する。
(設立年月日)
第2条 本会の設立年月日は平成23年4月1日とする。
(主たる事務所の所在地)
第3条 本会は、主たる事務所を東京都江東区塩浜2-22-10におく。
(目 的)
第4条 本会は、会員相互の資質向上を図るとともに、マイオチューニングアプロー
チ概念の普及と発展につとめ、保健・医療・福祉に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)学術大会、研修会などの開催
(2)会員外の関係職種に対する研修会への協力
(3)マイオチューニングアプローチジャーナルの発行
(4)内外の関係学術団体との連携および協力
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(種 別)
第6条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正 会 員 本会の目的に賛同して入会し、会の運営及び活動を推進す
る個人
(2)名誉会員 マイオチューニングアプローチの発展に多大な寄与をなした
者で、代表理事が理事会の決議を経て推薦し、総会で承認された者
(3)賛助会員 本会の事業を援助する個人又は法人
(4)学生会員 本会の目的に賛同する学生
(入会および退会)
第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に入会金および初年度の会費を添え
て理事長に提出しなければならない。
2 会員が退会しようとするときは、退会届を理事長に提出しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)死亡、若しくは失踪の宣告を受けたとき。
(2)5年以上、会費が未納のとき。
(3)退会したとき。
(4)除名されたとき。
(5)理事会で4分の3以上の同意があったとき。
(休会および復会)
第10条 会員が3年以上5年以下の期間、会費が未納の場合は休会とする。復会する
場合は別に定める会費を支払うものとする。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総代議員総会において総代議員数の
半数以上であって、議決権の3分の2以上の決議に基づき、除名することがで
きる。
(1)本会の定款又は規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的を反する行為をしたとき。
(3)本会の目的に支障を及ぼす重大な義務の不履行があったとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総代
議員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 総 会
(種 別)
第13条 本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第14条 総会は、代議員をもって構成する。
2 代議員は各ブロック長、事務局長および学術局長とする。
(権 限)
第15条 総会は本定款に別に定めるものの他、次に事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支予算の承認
(3)その他本会の運営に関する重要な事項
(開 催)
第16条 定期総会は、年1回毎事業年度終了後6ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集を請求したとき。
(2)総代議員の議決権の4分の3以上から会議の目的たる事項を記載した書
面をもって招集請求があったとき。
(総会の招集)
第17条 総会は法令に別段に定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招
集する。
2 理事長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から1ヶ
月以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。
(議 長)
第18条 総会の議長は、その総会において出席した代議員および執行部員の中から選
出する。
(定足数)
第19条 総会は、代議員の議決権の3分の1以上の出席がなければ開会することが
できない。
(議 決)
第20条 代議員は、1人1個の議決権を有する。
2 総会の議事は本定款に別に定めるもののほか、出席した代議員の議決権の
過半数をもって決する。
(議決権の代理行使)
第21条 やむを得ない理由のため、総会に出席することができない代議員は、他の代
議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その代議員は総会に
出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければ
ならない。
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は役員の中からその総会において
選任された議事録署名人2人以上が、署名又は記名捺印しなければならない。
第4章 役 員
(種類及び定数)
第23条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名以上4名以内
(3)理 事 25名以内(会長及び副会長を含む)
(4)監 事 1名
2 理事長を法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、特に必要
があると認められる場合は、正会員以外の者を監事に選任することができる。
2 理事長の選任は、理事会の決議によって理事の中から選任する。副理事長
は理事長に指名とする。
(職 務)
第25条 理事長は、本会を代表し、その業務を総務する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けた
ときは、あらかじめ理事長が指名した順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定し、理事会の決議に基づき、
本会の業務を分担執行する。
4 監事は、次に揚げる職務を行う。
(1)本会の業務及び財産の状況を監査すること。
(2)理事の業務の執行状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、
これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会の招集を請求し、
若しくは理事会を招集すること。
(任 期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定期総会終結までとする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期
間とする。
3 補欠により選任された監事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その
職務を行わなければならない。
(解 任)
第27条 役員が次の各号に該当するときは、総会において総代議員の半数以上であっ
て、総代議員の議決権の4分の3以上の決議に基づき、これを解任することが
できる。
(1)心身の不良のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認めら
れるとき。
2 第10条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合
に準用する。
(報酬等)
第28条 役員は無給とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
(顧 問)
第29条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本会の重要な事項について、理事長の諮問に応じて意見を述べる
ものとする。
4 顧問の任期は、委嘱した理事長の在任期間とする。
第5章 理 事 会
(構 成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(種類及び開催)
第32条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を
もって招集の請求があったとき。
(招 集)
第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号による請求があったときは、その日か
ら2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し
た書面をもって、開催日の10日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、理事長とする。
(定足数)
第35条 理事会は理事の過半数の出席がなければ開会できない。
(議 決)
第36条 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって決する。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなけれ
ばならない。
2 議事録には、議長及び出席した理事及び監事が、署名又は記名押印するも
のとする。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第39条 本会の財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の決議により定める。
(経費の支弁)
第40条 本会の経費は、運用資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、理事会の承認を受けなけ
ればならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないと
きは、理事長は、理事会の承認を受けて、予算成立の日まで前年度の予算に準
じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支計算)
第43条 本会の事業報告及び収支計算は、毎事業年度終了後、理事長が下記の書類を
作成し、監事の監査を受け、その事業年度終了後6ヶ月以内に総会の承認を得
なければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)事業計画書
(4)収支予算書
(事業年度)
第44条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会において総代議員数の半数以上であって、総代議員数の議
決権の3分の2以上の決議に基づき、変更することができる。
(解 散)
第46条 本会は、総会において総代議数の半数以上であって、総代議数の議決権の4
分の3以上の決議に基づき、解散することができる。
(残余財産の処分)
第47条 本会が解散するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、本会と類似の
目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
第8章 委員会・研究会等
(設 置)
第48条 本会の事業を推進するため必要あるときは、理事会の決議により、委員会及び
研究会を設置することができる。
2 委員会及び研究会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議
により別に定める。
第9章 補 則
(委 任)
第49条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の
決議を経て、理事長が定める。
第10章 細則
(会費)
第50条 正会員は年会費5000円を支払うものとする。なお、初年度の入会金5000
円は年会費に充当する。
2 休会の会員は1年間につき2500円を支払うことで正会員に復会する。
3 名誉会員は無料とする。
4 賛助会員の年会費は、A会員が50000円、B会員が30000円、C会員が
10000円とする。
5 学生会員は無料とする。
(ブロック)
第51条 本会は地方ブロックを別に設け、会員は下記ブロックのいずれかに所属しな
ければならない。なお、ブロックの会員数が多い場合は支部を置くことが出来る。
(1)北海道ブロック:北海道
(2)東北ブロック:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
(3)関東甲信ブロック:群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、
山梨県、長野県
神奈川県支部
(4)東海ブロック:静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
(5)北陸ブロック:新潟県、石川県、富山県、福井県
(6)近畿ブロック:滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県
(7)中国ブロック:岡山県、鳥取県、広島県、島根県、山口県
(8)四国ブロック:徳島県、香川県、高知県、愛媛県
(9)九州ブロック:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県
(10)沖縄ブロック:沖縄県
2 各ブロックにはブロック長及びブロック理事を置く。
附 則
第1条 本会の設立時理事は定款第25条の規定に関わらず平成26年3月31日までを
任期とする。
第2条 本会の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事 高 田 治 実 (理事長)
設立時理事 井 田 興 三 郎(副理事長)
設立時理事 坂 口 光 晴 (副理事長)
設立時理事 岡 部 孝 生
設立時理事 三 島 善 一
設立時理事 佐 藤 成 登 志
設立時理事 神 沢 信 行
設立時理事 有 田 俊 三
設立時理事 藤 本 英 明
設立時理事 天 願 博 敦
設立時理事 畠 山 敦
設立時理事 石 垣 栄 司
設立時理事 倉 島 信 作
設立時理事 立 石 学
設立時理事 坂 上 昇
設立時理事 豊 田 輝
設立時理事 池 畠 寿
設立時理事 菅 沼 一 男
設立時理事 江 口 英 範
設立時理事 芹 田 透
設立時理事 後 藤 秀 治
設立時理事 下 河 辺 雅 也
設立時理事長 高 田 治 実
設立時監事 川 田 高 明
第3条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成24年3月31日までとする。
第4条 本会の最初の事業年度の事業予算及び収支予算は、設立総会の定めるところに
よる。
第5条 本定款は、平成23年4月1日より施行する。
本定款は平成25年10月18日より一部改訂。
講習会詳細 (肩甲帯コースから順番に受講する必要性はありません。どのコースからも参加可能です。)
【肩甲帯周囲コース】
1) デモンストレーション
2)肩甲骨のマーキング
3)筋触察の基本的手技
4)筋触察(三角筋,棘下筋,小円筋,上腕三頭筋,大円筋,後背筋,上部僧帽筋,肩甲挙筋)
5)基本手技の動的施行法(原因筋線維を探す評価→抑制部位を探す評価→治療→治療効果確認の評価)
6)基本手技の静的施行法
7)その他
※このコースは受講カード番号①に該当します。
【上腕コース】
1) デモンストレーション
2) 上腕筋の触察(三角筋,上腕筋,上腕二頭筋,烏口腕筋,上腕三頭筋,長橈側手根伸筋)
3) 抑制部位を用いない基本手技の施行法
4) 基本手技の動的施行法
5) 基本手技の静的施行法
6) その他
※このコースは受講カード番号②に該当します。
【腰部コース】
1) デモンストレーション
2) 腰部の筋触察
(最長筋,腸肋筋,多裂筋,腰方形筋,中殿筋,大殿筋,大腿筋膜筋,縫工筋,大腿直筋)
3) 抑制部位を用いない基本手技の施行法
4) 基本手技の動的施行法
5) 基本手技の静的施行法
6) その他
※このコースは受講カード番号③に該当します。
【前腕コース】
1) デモンストレーション
2) 前腕筋の触察(腕橈骨筋,長・短橈側手根伸筋,総指伸筋,尺側手根伸筋,回外筋,屈筋群)
3) 抑制部位を用いない基本手技の施行法
4) 基本手技の動的施行法
5) 基本手技の静的施行法
6) その他
※このコースは受講カード番号④に該当します。
【膝周囲コース】
1) デモンストレーション
2) 膝蓋骨から上・下約20cmの膝周囲の筋触察
(大腿四頭筋,鵞足,半腱様筋,半膜様筋,大腿二頭筋,前脛骨筋,総指伸筋,長・短腓骨筋,下腿三頭筋)
3) 抑制部位を用いない基本手技の施行法
4) 基本手技の動的施行法
5) 基本手技の静的施行法
6) その他
※このコースは受講カード番号⑤に該当します。
【頚部コース】
1) デモンストレーション
2) 頚部の筋触察(肩甲挙筋,頚板状筋,頭最長筋,頭半棘筋,舌骨上筋)
3) 抑制部位を用いない基本手技の施行法
4) 基本手技の動的施行法
5) 基本手技の静的施行法
6) その他
※このコースは受講カード番号⑥に該当します。
【下腿コース】
1) デモンストレーション
2) 下腿の筋触察(大腿四頭筋,鵞足,半腱様筋,半膜様筋,大腿二頭筋,前脛骨筋,総指伸筋,長・短腓骨筋,下腿三頭筋)
3) 抑制部位を用いない基本手技の施行法
4) 基本手技の動的施行法
5) 基本手技の静的施行法
6) その他
※このコースは受講カード番号⑦に該当します。
【付記】 ・基礎コース講習会は,21単位(1.5日×7回)を1クールとする.・開催時間は,半日に付き2~2.5時間とする.・コース区分:肩甲帯周囲・上腕・腰部(股関節)・前腕・膝周囲・頚部・下腿 の全7回とする.・0.5日は触察(侵害受容器刺激)を中心に,1.0日は技術(評価・治療)を中心に行なうものとする.
認定インストラクター試験について
注)試験を受講される先生は事前にパートナーの準備をお願いいたします。
ー試験概要ー
【①ランドマークのマーキング】
肩甲骨・骨盤 他ランドマーク(脊柱・肘頭・三角筋粗面・鎖骨窩・第12肋骨・大転子
【②筋のマーキング】
※筋のマーキングとランドマークとあわせ時間50分以内
棘下筋 小円筋 大円筋 三角筋(中・後)上腕三頭筋長頭
肩甲挙筋 小菱形筋 最長筋 腸肋筋 腰方形筋 中殿筋 腸腰筋
【③筋触察】
※筋触察の時間は30分以内
棘下筋 小円筋 大円筋 三角筋(前・中・後)上腕三頭筋長頭
肩甲挙筋 小菱形筋 最長筋 腸肋筋 腰方形筋 中殿筋 腸腰筋
【④治療】10分
運動時痛に対する動的施行法 → MTAストレッチ
【⑤レポート】
シングルケース1題または論文1題をジャーナルに投稿
筋触察日曜講習会
2020年度 年間予定
本講習会は触察初心者はもとより,基礎講習会を円滑に進行するためアシスタントインストラクターのスキルアップの場でもあります.アシスタントインストラクターも積極的に参加してみてください.
1.日時:2020年4月~2月の9月を除く第4日曜日(注:2月のみ第3日曜日となります)
9:30~16:00
2.場所:臨床福祉専門学校
3.参加資格:原則PT・OT・ST
4.参考テキスト:「骨格筋の形と触察法」(河上敬介 著,大峰閣)
5.持ち物:短パン・水着・バスタオル・ホワイトボードマーカーなど
6.会費:1回 5,000円 (当日,受付時に徴収します)
7.申込方法:日曜会申込書を使用しメールにて下記までお申し込みください.
事務局
臨床福祉専門学校 理学療法学科
事務局長 菅沼(帝京科学大学 医療科学部東京理学療法学科)
事務担当 川上・町田
メール:myotuning@myotuning.net
※ 本講習会は10回がセットとなっておりますが,1回のみの参加も可能です.
日程
火曜会
2019年度 年間予定
本講習会は筋触察はもとより,MTAの復習などその月ごとにテーマを決め行うバリエーション豊かな講習会です。
1.日時:2020年4月~2020年3月の第1火曜日 19:00~21:30 ※新年1月は2週目火曜日 1月7日にの開催です。ご注意ください!
2.場所:臨床福祉専門学校
3.参加資格:原則PT・OT・ST
4.参考テキスト:「骨格筋の形と触察法」(河上敬介 著,大峰閣)
「マイオチューニングアプローチ入門」 (高田 治実 著 協同医書出版社)
5.持ち物:短パン・水着・バスタオル・ホワイトボードマーカ
関東ブロック
基礎講習会 膝周囲コース(受講カード番号⑤)について
開催時間:1日目・アシスタントインストラクター養成コース:6月29日 9:30~12:30(受付9:00~) (養成コースは、基礎コース2回目のご参加時から受講可能)・基礎コース 14:00~17:00(受付13:30~)
2日目・基礎コース 6月30日(受付 9:00~)9:30~15:30
開催地:臨床福祉専門学校 会費:基礎講習会:15,000円(半日1単位:5,000円×3単位)初回の方:入会金 5,000円アシスタントインストラクター養成コース:5,000円 準備物:触察実技に伴い、予め水着もしくはそれに相当する物をご用意下さい。 ホワイトボード用マーカー 使用
テキスト:「マイオチューニングアプローチ入門」高田治実・著 * 注意点・ 講習会当日の昼食に関しましては、各自ご用意下さい。・ ビデオ・写真撮影は、講師の先生より許可されておりますので、ご自由にご準備下さい。・ 駐車場はございません。お車でのお越しはご遠慮下さい。・ 会場準備の都合上、キャンセルは講習会の3日前までと致します。・ 講習会費は、当日現金払いのみ受付いたします。お釣りのないようご準備下さい。ご協力よろしくお願い致します。 尚、ご不明な点がございましたら、事務局へご連絡頂けますと幸いです。
参加資格:原則PT・OT・ST
申込み方法:下記にある基礎コース申込書フォーマットを使用しメールにて下記までお申し込みの上,受講許可の連絡を受けてください.
申込み先: 事務局 臨床福祉専門学校 理学療法学科 事務担当 川上・大川・町田 メール:jsmta.kanto@gmail.com (myotuning.netで返信がない場合はお手数ですがこちらのメールアドレスへ再度送信してください)
ーアシスタントインストラクター試験を受ける先生方へー初日AM9:00より準備ができた方から開始することができます。※ただし制限時間は40分となりますのでご注意ください。
受 講 料:1.基礎コース講習会15,000円※MTAに初めて参加する方のみ,入会金として5,000円が別途必要なため20,000円※基礎コース修了者で,再受講希望者は半額の7,500円
2.アシスタント インストラクター養成講習会5,000円
3.アシスタント インストラクター試験(初回のみ)10,000円※再受験者は,無料です. ※受講料は当日会場にて徴収いたします。会場:臨床福祉専門学校
参加資格:原則PT・OT・ST
申込み方法:下記にあるメールアドレスにてお申し込みの上,受講許可の連絡を受けてください.
申込み先: 事務局 臨床福祉専門学校 理学療法学科 事務担当 川上・大川・町田 メール:jsmta.kanto@gmail.com (myotuning.netで返信がない場合はお手数ですがこちらのメールアドレスへ再度送信してください)
2020年予定表
四国ブロック
2020年予定表
中国ブロック
2020年予定表
受講料:基礎コース講習会15,000円 ※MTAに初参加の方のみ,入会金として5,000円が別途必要なため20,000円
服装:触察,マーキングできる服装でお願いします.
問い合わせ先:医療法人和同会山口リハビリテーション病院 リハビリセンター 西野 琢也
〒753-0851 山口市黒川3380TEL 083-921-1616(代表) 083-921-1627(直通)
FAX 083-925-2550E-Mail mtachubu2017@gmail.com